福島避難者のつどい 沖縄じゃんがら会 会則(平成30年6月2日改訂)
(名称)
第1条 本会は福島避難者のつどい 沖縄じゃんがら会と称する。
(じゃんがらの意味は福島県いわき地方の念仏踊りの事で沖縄のエイサーの起源とされるものです。)
(事務局)
第2条 本会の事務局は沖縄県浦添市内間2丁目10-8とする。
(会員)
第3条 本会は東日本大震災のために沖縄県に避難してきた次の者によって構成する。
1.福島県出身者
2.福島県出身者の配偶者及びその家族
3.本会の趣旨に賛同し、役員が承認した者
(目的)
第4条 本会の目的は次の通りとする。
1.会員相互の絆を結び、親睦と理解・協力を深めること。
2.故郷の情報を正確に把握し、迅速に伝承して、危惧や憂慮をなくすること。
3.沖縄県民との交流を深め、歴史・文化の理解を深める努力をすること。
4.沖縄福島県人会の行事に積極的に参加し相互に協力すること。
5.その他、会で決定した事を実行すること。
(会議)
第5条 本会は前条の目的を実行するため、年一回の総会を開催する。但し、臨時総会
は会長が必要と認めた場合、役員と協議の上、開催することができる。
(事業)
第6条 会の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。
1.会員相互の理解と親睦を図るために、レクレーション等を開催する。
2.会員相互の教養を高めるために、研修会・講習会等を行う。
3.その他、本会の目的を推進するために必要な行事を行う。
(役員)
第7条 本会は次の役員を置くものとする。
1.会長 1名
2.副会長 1名
3.事務局長 1名
4.理事 若干名
5.会計 1名
6.監査 2名
7.その他必要に応じ、顧問・名誉会員をおくことができる。
(役員選出)
第8条 役員は役員会において選出し、総会において承認する。
(役員任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、役員に欠員が出来た場合は、
役員会で選出し、その期間は前任者の残任期間とする。
(会費)
第10条 本会は会費によって運営するものとする。会費は一世帯ごと年額500円とし、
一年分前納とする。又、退会する会員の既納会費は本会の収入とする。
(会員申込)
第11条 会員になろうとする者は、事務局長に申し出て、
役員会の承認を得なければならない。
(会員退会)
第12条 会員が退会するときは次の通りである。
1.会員が死亡したとき。
2.会費を1年以上納入しないとき。
(その他)
第13条 本会則に規定のない事項に関しては、総会によって決定するものとする。
但し、出席会員の三分の二以上の承認を必要とする。
(会計)
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
ただし、初年度は平成24年3月18日より、平成25年3月31日までとする。
(変更・解散)
第15条 本会会則の変更及び解散は出席会員の三分の二以上の同意を必要とする。
(運営委員会の設置)
第16条 本会会員相互の親睦を目的とするためのレクレーション等の準備に
必要な委員会等は役員会において決定するものとする。
(施行期日)
第17条 本会則は平成24年3月18日から施行する。