『沖縄じゃんがら会』会則
(名称)第1条 本会は「沖縄じゃんがら会」と称する。
じゃんがらの意味は福島県いわき地方の念仏踊りの事で沖縄のエイサーの
起源とされるものです。
(事務局)第2条 本会の事務局は浦添市内間2丁目10-8とする。
(会員)第3条 本会は次の者によって構成する。
- 東日本大震災および福島第一原発事故により沖縄県に避難・移住した者
- 本会の趣旨に賛同し、役員が承認した者
(目的)第4条 本会の目的は次の通りとする。
- 会員相互の絆を結び、親睦と理解・協力を深めること。
- 会員の生活安定のための相談・支援
(ただし、会および個人に法的責任が伴う保証人依頼等は除く)
- 沖縄県民との交流。沖縄県の歴史・文化への理解を深めること。
- その他、会で決定した事を実行すること。
(会議)
第5条 本会は前条の目的を実行するため年一回の総会を開催する。但し、臨時総会は代表理事が必要と認めた場合、役員と協議の上、開催することができる。
(事業)第6条 会の目的を達成するために次の事業を行うものとする。
- 会員相互の理解と親睦を図るために交流会やレクレーション等を開催する。
- 会員相互の教養を高めるために研修会・講習会等を行う。
- その他、本会の目的を推進するために必要な事業・行事を行う。
(役員)第7条 本会は次の役員を置くものとする。
1.代表理事 1名
2.理事 7名以上10名以内
3. 監査 1名(外部監査)
4. 他必要に応じ顧問・名誉会員をおくことができる。
(役員選出)第8条 役員は役員会において選出し総会において承認する。
(役員任期)
第9条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し、役員に欠員が出来た場合は
役員会で選出し、その期間は前任者の在任期間とする。
(会費)
第10条 本会は会費によって運営するものとする。会費は一世帯年額1,000円とし、
一年分前納とする。又、退会する会員の既納会費は本会の収入とする。
(会員申込)
第11条 会員になろうとする者は会に申し出て役員会の承認を得なければならない。
(会員退会)
第12条 会員が退会するときは次の通りである。
- 会員が死亡したとき。
- 会費を1年以上納入しないとき。
- 会員が退会の意思を示したとき。
(その他)
第13条 本会則に規定のない事項に関しては総会によって決定するものとする。
但し、出席会員の三分の二以上の承認を必要とする。
(会計)
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
但し、初年度は平成24年3月18日より、平成25年3月31日までとする。
第15条 本会会則の変更及び解散は総会出席会員の三分の二以上の同意を必要とする。
(運営委員会の設置)
第16条 事業及び本会会員相互の親睦を目的とするための交流会やレクレーション等の準備に必要な委員会等は役員会において決定するものとする。
(発足日および施行期日)
第17条 本会の発足日は平成24年3月18日とし、本会則は平成24年3月18日から施行する。
附 則
本会則は平成30年6月2日総会にて改訂
本会則は令和元年6月15日総会にて改訂
本会則は令和3年6月19日総会にて改訂
「福島避難者のつどい 沖縄じゃんがら会」から「沖縄じゃんがら会」へ変更
本会則は令和4年6月4日総会にて改訂
本会則は令和5年6月10日総会にて改訂