『沖縄じゃんがら会』会則による
(会員)第3条 本会は次の者によって構成する。
- 東日本大震災および福島第一原発事故により沖縄県に避難・移住した者
- 本会の趣旨に賛同し、役員が承認した者
(会費)第10条 本会は会費によって運営するものとする。会費は一世帯年額1,000円とし、
一年分前納とする。又、退会する会員の既納会費は本会の収入とする。
(会員申込)第11条 会員になろうとする者は会に申し出て役員会の承認を得なければならない。
『沖縄じゃんがら会』会則による
(会員)第3条 本会は次の者によって構成する。
(会費)第10条 本会は会費によって運営するものとする。会費は一世帯年額1,000円とし、
一年分前納とする。又、退会する会員の既納会費は本会の収入とする。
(会員申込)第11条 会員になろうとする者は会に申し出て役員会の承認を得なければならない。